第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、広島市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)を設置する。
第2条 中央図書館は、広島市中区基町3番1号に置く。
(昭54条例55・一部改正)
名称 | 位置 |
---|---|
広島市立中区図書館 | 広島市中区加古町4番17号 |
広島市立東区図書館 | 広島市東区東蟹屋町10番31号 |
広島市立南区図書館 | 広島市南区比治山本町16番27号 |
広島市立西区図書館 | 広島市西区横川新町6番1号 |
広島市立安佐南区図書館 | 広島市安佐南区中筋一丁目22番17号 |
広島市立安佐北区図書館 | 広島市安佐北区可部七丁目28番25号 |
広島市立安芸区図書館 | 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 |
広島市立佐伯区図書館 | 広島市佐伯区五日市中央六丁目1番10号 |
広島市まんが図書館 | 広島市南区比治山公園1番4号 |
名称 | 位置 |
---|---|
広島市立佐伯区図書館湯来河野閲覧室 | 広島市佐伯区湯来町大字和田353番地の1 |
広島市まんが図書館あさ閲覧室 | 広島市安佐南区上安二丁目30番15号 |
(昭58条例22・追加、昭59条例25・昭59条例64・昭61条例1・昭62条例29・昭63条例21・平元条例46・平2条例24・ 平2条例38・平8条例49・平9条例40・平11条例23・平12条例80・平17条例75・一部改正)
(昭57条例47・一部改正、昭58条例22・旧第3条繰下)
第5条 図書館資料を複写したものの交付を受けようとする者は、その申請の際、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。
3 既納の手数料は、返還しない。
(昭52条例37・追加、昭58条例22・旧第4条繰下、平元条例9・平20条例4・平26条例33・一部改正)
第6条 中央図書館の建物、設備、備品、図書館資料等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(昭52条例37・旧第4条繰下、昭58条例22・旧第5条繰下)
第7条 中央図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例138・全改)
第8条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画 書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例138・追加)
第9条 指定管理者は、中央図書館の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。
(平17条例138・追加)
(平17条例138・追加)
第11条 教育委員会は、中央図書館の全部又は一部の呼称を定めることができる。
2 教育委員会は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平26条例53・追加)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭52条例37・旧第5条繰下、昭58条例22・旧第6条繰下、平17条例138・旧第8条繰下、平26条例53・旧第11条繰下)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。ただし、第8条の前に1条を加える改正規定及び第2条の次に1条を加える改正規定中分館に係る部分は、同月7日から施行する。
この条例は、昭和59年5月12日から施行する。
この条例は、昭和60年2月16日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和63年5月14日から施行する。
この条例は、平成元年10月28日から施行する。
この条例は、平成2年7月7日から施行する。
この条例は、平成3年1月26日から施行する。
この条例は、平成8年12月1日から施行する。
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
この条例は、平成13年3月17日から施行する。
この条例は、平成17年4月25日から施行する。
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(平26条例33・追加)
区分 | 単位 | 手数料の額 |
---|---|---|
カラー複写による写しの交付 | 用紙1枚につき | 20円(用紙の両面を用いるときは、40円) |
その他の写しの交付 | 用紙1枚につき | 10円(用紙の両面を用いるときは、20円) |
備考 用紙の規格は、教育委員会規則で定める。
第1条 この規則は、広島市立中央図書館条例(昭和49年広島市条例第70号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則16・全改)
(平9教委規則8・全改、平17教委規則16・一部改正)
(ア)火曜日から金曜日まで(休日及び8月6日を除く。)午前9時から午後7時まで
(イ)土曜日、日曜日、休日及び8月6日 午前9時から午後5時まで。ただし、中央図書館においては、7月及び8月は、午前9時から午後6時まで
(ア)火曜日から金曜日まで(休日及び8月6日を除く。)午前9時から午後6時まで
(イ)土曜日、日曜日、休日及び8月6日 午前10時から午後5時まで
2 条例第7条の規定により中央図書館の管理を同条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。
(昭52教委規則1・昭57教委規則9・昭58教委規則6・昭和63教委規則12・平元教委規則5・平元教委規則7・平8教委規則16・平9教委規則8・平14教委規則2・平17教委規則2・一部改正、平17教委規則16・旧第7条繰上・一部改正、平19教委規則3・一部改正、平22教委規則2・一部改正)
第4条 条例第8条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
(平17教委規則16・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正)
第5条 中央図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。その手続き及び取扱いについては、別に定めるところによる。
2 寄託を受けた図書館資料が、災害等の不可抗力によつてき損し、又は滅失した場合には、その責めを負わないものとする。
(平17教委規則16・旧第8条繰上)
第6条 条例別表備考の用紙の規格は、日本産業規格のA列3番、A列4番、B列4番又はB列5番とする。
(平26教委規則7・追加、令元教委規則1・一部改正)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭57教委規則9・一部改正、平17教委規則16・旧第9条繰上・一部改正、平18教委規則10・一部改正、平26教委規則7・旧第6条繰下)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、まんが図書館に係る改正規定は、同年5月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年4月25日から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
広島市立広島児童図書館条例(昭和24年7月30日広島市条例第34号の2)の全部を次のように改正する。
第1条 児童及び生徒の教養の向上及び福祉の増進に資するため、広島市こども図書館(以下「こども図書館」という。)を設置する。
(昭55条例40・一部改正)
第2条 こども図書館は、広島市中区基町5番83号に置く。
(昭55条例40・全改)
(昭55条例40・一部改正)
(平17条例139・全改)
第5条 図書その他の教育参考資料を複写したものの交付を受けようとする者は、その申請の際、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。
3 既納の手数料は、返還しない。
(平元条例9・追加、平20条例4・一部改正、平27条例29・一部改正)
第6条 こども図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例139・追加)
第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例139・追加)
第8条 指定管理者は、こども図書館の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。
(平17条例139・追加)
(平17条例139・追加)
第10条 教育委員会は、こども図書館の全部又は一部の呼称を定めることができる。
2 教育委員会は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平26条例53・追加)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平元条例9・旧第5条繰下、平17条例139・旧第6条繰下、平26条例53・旧第10条繰下)
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(平27条例29・追加)
区分 | 単位 | 手数料の額 |
---|---|---|
カラー複写による写しの交付 | 用紙1枚につき | 20円(用紙の両面を用いるときは、40円) |
その他の写しの交付 | 用紙1枚につき | 10円(用紙の両面を用いるときは、20円) |
備考 用紙の規格は、教育委員会規則で定める。
第1条 この規則は、広島市こども図書館条例(昭和28年広島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則17・全改)
2 条例第6条の規定によりこども図書館の管理を同条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。
(平17教委規則17・全改、平22教委規則2・一部改正)
第3条 図書その他の教育参考資料(以下「図書等」という。)の館内における閲覧又は利用は、所定の場所でしなければならない。
2 図書等の館外における閲覧又は利用については、別に館長の定めるところによる。
(平17教委規則17・旧第5条繰上)
第4条 こども図書館が管理する図書等を正当な理由なく亡失又はき損した場合は、現物をもつてこれを弁償しなければならない。
2 前項の場合において、現物をもつて弁償し難いときは、館長の指示する方法によることができる。
(昭55教委規則12・一部改正、平17教委規則17・旧第6条繰上)
第5条 こども図書館は、図書等の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた図書等は、天災その他やむを得ない事故により亡失又はき損することがあつても、こども図書館は、その責めを負わない。
(昭55教委規則12・一部改正、平17教委規則17・旧第7条繰上)
第6条 条例第7条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
(平17教委規則17・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正)
第7条 条例別表備考の用紙の規格は、日本産業規格のA列3番、A列4番、B列4番又はB列5番とする。
(平27教委規則10・追加、令元教委規則1・一部改正)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平17教委規則17・旧第8条繰上、平18教委規則10・一部改正、平27教委規則10・旧第7条繰下)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、令和元年7月1日から施行する。